大判例

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神戸地方裁判所 昭和57年(わ)404号 判決

一、宣告の日

昭和五七年一〇月一二日

一、裁判所

神戸地方裁判所

一、裁判官

荒石利雄

一、検察官

磯部泰一

一、罪名

法人税法違反

一

被告人

(一)

本店の所在地 兵庫県尼崎市杭瀬字堂後二二番地

法人の名称

株式会社伊々田組

代表者の氏名

伊々田政三

代表者の住居

兵庫県尼崎市三反田二丁目七番一八号

(二)

本籍 兵庫県尼崎市杭瀬字堂後二二番地

住居

同県同市三反田二丁目七番一八号

職業

会社役員

氏名

伊々田政三

年令

明治三九年七月二三日生

一、判決主文

被告株式会社伊々田組を罰金八〇〇万円に、被告人伊々田政三を懲役一〇月に処する。

被告人伊々田政三に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

被告株式会社伊々田組は、兵庫県尼崎市杭瀬字堂後二二番地に本店を置き、貨物運送及び産業機械の組立、修理工事などを営むもの、被告人伊々田政三は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人伊々田政三は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が五、四一五万五、六七九円で、これに対する法人税額が二、〇一四万八、九〇〇円であるにもかかわらず、架空の外注費を計上し、これによって得た資金を無記名の定期預金にするなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同五四年五月三一日、同市西難波町一丁目八番一号所在の所轄尼崎税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、八〇六万六、五六一円で、これに対する法人税額が五七二万三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税一、四四二万五、三〇〇円を免れ

第二 同五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一億八三七万七、八四四円で、これに対する法人税額が四、一八二万五、三〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為にり所得を秘匿した上、同五五年五月三一日前記尼崎税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、五七七万二、二一四円で、これに対する法人税額が二、〇七八万七、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税二、一〇三万八、三〇〇円を免れ

第三 同五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が四、六一三万七、二七二円で、これに対する法人税額が一、六九二万七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同五六年五月三〇日前記尼崎税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六二三万三、二〇一円で、これに対する法人税額が一〇八万五、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税一、五八三万五、六〇〇円を免れ

たものである。

一、法令の適用

第一、第二の罪につき昭和五六年法律五四号附則五条により同法律による改正前の法人税法一五九条一項、一六四条一項。第三の罪につき法人税法一五九条一項、一六四条一項。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(重い第三の罪の刑に加重)、四八条二項、二五条一項。

(裁判官 荒石利雄)

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